26.06.26予防接種法の一部を改正する法律案
1.単クローン抗体製剤を予防接種法の対象とする意義について<政府参考人>
(1)単クローン抗体製剤を予防接種法の対象に追加する理由及び制度改正の意義
(2)今回の改正は将来の技術革新も見据えた制度改正との理解でよいか。また、現時点でRSウイルス感染症以外に対象となり得る医薬品を把握しているか。今後、同様の感染予防効果を有する医薬品が開発された場合の対応方針
2.小児RSウイルス感染症の定期接種化について<厚生労働大臣>
(1)小児RSウイルス感染症に対する長期作用型抗体製剤の定期接種化に向けた検討スケジュール
(2)定期接種の対象児の保護者への分かりやすく丁寧な情報提供について
3.予防接種データベースと接種歴管理について<政府参考人>
(1)任意接種を含めた予防接種の接種状況把握の現状
(2)予防接種事務のデジタル化の取り組み及び予防接種データベースの今後の方針
4.麻疹対策とMRワクチンについて<政府参考人>
(1)現在の国内の麻疹の発生状況に対する政府の評価
(2)海外における麻疹の発生状況とワクチン接種率低下に対する受け止め
(3)麻疹排除状態維持のための接種率向上策
(4)MRワクチンの安定供給確保に向けた取組
5.おたふくかぜワクチン及びMMRワクチンについて<政府参考人>
(1)おたふくかぜワクチンの定期接種化に関する検討状況
(2)おたふくかぜ単独ワクチンとMMRワクチンの位置付け
(3)おたふくかぜ対策に関する今後の検討の方向性及びスケジュール
衆議院インターネット審議中継
26.06.19 厚生労働委員会 一般質問
1.ドクターヘリの整備士不足対策について
・航空整備士不足によるドクターヘリの運休が問題となる中、対策の一つとして検討されている退職自衛官の整備士としての活用について、厚生労働省・国土交通省・防衛省など関係省庁が連携し、今後どのように取り組んでいくのか。<厚生労働大臣>
・ドクターヘリ関連予算について、機体更新の必要性・費用高騰も踏まえ、令和九年度に向けて運航体制維持への財政支援を一層拡充すべきではないか。<厚生労働大臣>
2.特定臨床研究データの薬事活用と既存薬の適応拡大について
・特定臨床研究で得られたデータは、治験データに代わる承認申請の資料として利用できるのか。<政府参考人>
・これまでに特定臨床研究データが承認申請に活用された実績はどの程度あるのか。<政府参考人>
・小児・希少疾患領域におけるドラッグラグ・ドラッグロスの解消に向け、医薬品開発を促進するために国としてどのような取組を行っているのか。<政府参考人>
・既存薬の適応拡大は、適応追加後の薬価が下がる方向に働くなど企業のインセンティブが働きにくい構造がある。既存医薬品に対するイノベーション評価の枠組みも活用しつつ、小児・希少疾患領域において薬事承認から薬価上の評価までを後押しする制度的対応が必要ではないか。<政府参考人>
3.ストーマ装具に係る日常生活用具給付の基準額見直しについて
・地域生活支援事業への国庫補助を可能な限り二分の一に近づけ、市区町村が基準額引き上げに踏み出せる財源を確保すべきではないか。<政府参考人>
・主管課長会議等を通じた自治体への重点要請(「特に努められたい」との表現の復活、平成18年以前の国設定基準額を前提としないことの明示、当事者ニーズの把握を促す)<政府参考人>
4.こどもホスピスの制度化
・施設整備・財政支援について
・緩和ケアを必要とする子どもと家族を支える場の必要性について政府の見解を伺うとともに、現在実施しているモデル事業の取り組み状況を伺う。<政府参考人>
・緩和ケアを必要とする子どもの実態
・ニーズに関する調査結果を、今後、支援の具体化にどのようにつなげていく考えか。<政府参考人>
・小児がん拠点病院における家族等の長期滞在施設・プレイルーム等の整備は国の補助の対象となるのか。現在の活用状況とあわせて伺う。病院内にとどまらず、その周辺・地域において子どもと家族が心安らげる場を整備できるよう、支援のあり方を検討すべきではないか。<政府参考人>
5.フッ化物洗口液の医薬部外品への移行について
・同じフッ化物を有効成分とする製品でありながら、歯磨剤は医薬部外品、洗口液は医薬品と薬事上の規制区分が分かれている理由・経緯を確認したい。<政府参考人>
・一定濃度以下のフッ化物洗口液の医薬部外品への移行について、現在の検討状況と、移行を進める上での課題は何か。<政府参考人>
衆議院インターネット審議中継
26.06.12 厚生労働委員会 質問要旨
1.ヒトゲノム編集胚等規制法
(1)研究の現状把握及び期待される研究成果について まず、現在、国内においてヒトゲノム編集胚等を用いた研究は、どのような目的で行われ、又は計画されていると政府は把握しているのか伺います。不妊、遺伝性疾患、先天性疾患、難治性疾患の原因解明など、どのような医学的・科学的成果が期待されると考えているのか、政府の見解を伺います。
(2)胎内移植を禁止する理由について ヒトゲノム編集胚等を胎内に戻した場合、予期しない遺伝的変化が生じる可能性があり、その影響は生まれてくる子ども本人だけでなく、将来世代に受け継がれるおそれがあります。また、生まれてくる子ども本人の同意を得ることができない段階で遺伝情報を改変することは、生命倫理上も極めて慎重であるべきです。政府は、ヒトゲノム編集胚等の胎内移植を禁止する理由について、安全性、生命倫理、将来世代への影響の観点からどのように考えているのか伺います。
(3)規制対象の範囲及び基礎研究との両立について 本法案は、ヒトゲノム編集胚に限らず、ゲノム編集技術等を用いて加工されたヒト生殖細胞や、それに由来するヒト胚も規制対象としていると理解しています。これは、精子や卵子などの生殖細胞に対する遺伝的改変についても、受精や発生を通じて将来世代に影響を及ぼし得ることを踏まえたものと考えます。ヒトゲノム編集胚だけでなく、ヒト生殖細胞等も本法案の対象とした理由について、将来世代への影響という観点からどのように考えているのか伺います。あわせて、危険な臨床利用を防止しつつ、有益な基礎研究の発展を不当に妨げないため、許容される研究と禁止される行為の線引きを、政令・指針においてどのように明確化していくのか伺います。
(4)届出制の実効性及び違法な胎内移植の防止について 本法案では、ヒトゲノム編集胚等の取扱いについて届出制度を設けることとされています。一方で、人の生命の萌芽を扱う研究であり、将来世代への影響も想定されることを踏まえれば、届出制によって十分な実効性を確保できるのかが重要です。政府は、許可制ではなく届出制とした理由について、どのように考えているのか伺います。また、届出後に指針に適合しない取扱いが確認された場合、どのように是正を求め、実効的な監督を行うのか伺います。さらに、ヒトゲノム編集胚等の胎内移植は、法律で禁止しても、内密に行われる可能性を完全には否定できません。違法な胎内移植を防止するため、研究機関に対する周知、届出の徹底、報告徴収、立入検査、指導監督をどのように実効的に行うのか伺います。
(5)動物の胎内に移植する場合の要件について 本法案では、一定の場合に、ヒトゲノム編集胚等を動物の胎内に移植することが問題となります。研究上必要な取扱いを認める場合であっても、個体産生に至らないことを確実に担保する必要があります。政府は、動物の胎内に移植する場合の政令要件について、研究機関における取扱いの実態と乖離しないよう配慮しつつ、規制の抜け道とならない要件をどのように定める考えか伺います。
(6)国民及び当事者の意見聴取並びに生命倫理上の配慮について ヒトゲノム編集胚等の取扱いは、専門家だけでなく、社会全体で議論すべき課題です。特に、生殖補助医療を受ける方、遺伝性・先天性疾患の患者や家族、障害のある方など、多様な立場の意見を丁寧に聴く必要があります。また、ゲノム編集技術の利用については、疾病や障害の有無によって人の価値が左右されるかのような受け止めを生じさせないよう、人の尊厳、多様性及び包摂性の観点から十分な倫理的配慮が求められます。政府は、指針の策定や今後の制度検討に当たり、国民や当事者の意見をどのように聴取し、反映していくのか伺います。あわせて、ヒトゲノム編集胚等の研究に用いられるヒト胚やヒト生殖細胞については、提供者に対して、研究目的、取扱方法、保存・廃棄、将来的な利用可能性、個人情報の保護等について十分な説明が行われ、自由な意思に基づく同意が確保される必要があります。政府は、提供者へのインフォームド・コンセント、個人情報保護等について、指針等でどのように定める考えか伺います。
(7)国外持出し及び国外での胎内移植の防止について 本法案により、国内においてヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することは禁止されます。一方で、国内で作成又は保有されたヒトゲノム編集胚等が国外に持ち出され、国外で胎内移植に用いられるようなことがあれば、国内規制の実効性が損なわれかねません。そこで、ヒトゲノム編集胚等を国外に持ち出すことは、認められるのか伺います。また、国外に持ち出されたヒトゲノム編集胚等が、外国において人又は動物の胎内に移植されることを防止するのか伺います。さらに、国内の研究機関や日本人研究者が関与して、国外で胎内移植が行われた場合、本法案の規制及び罰則はどこまで及ぶのか、政府の見解を伺います。
(8)制度の見直しについて ゲノム編集技術は急速に進展しており、現時点で想定していない技術や利用形態が生じる可能性があります。本法案には、施行後五年以内に、施行状況やゲノム編集技術等を取り巻く状況の変化を勘案して検討を加え、必要な措置を講ずる旨の見直し規定が置かれていると承知しています。政府は、この見直しに当たり、研究の実施状況、届出制の運用状況、違法な胎内移植の防止状況、国外持出しの実態、国際的な規制動向、安全性や生命倫理に関する知見の蓄積をどのように検証するのか伺います。また、技術の進展や新たな課題が生じた場合には、五年を待たずに、政令、指針、必要に応じた法制度の見直しを行う考えがあるのか伺います。
衆議院インターネット審議中継
26.05.27 厚生労働委員会 一般質疑
1.令和8年度アレルギー基本指針の改正に向けて
(1)災害時におけるアレルギー患者への支援について 災害時に、アレルギー疾患患者、とりわけ食物アレルギーのある方が要配慮者として適切に支援を受けられるよう、自治体の防災計画、避難所運営マニュアル、備蓄方針等に明確に位置付けることを国としてさらに周知すべきではないか。
(2)アレルギーポータルについて アレルギー対策に関する患者市民参画を進める観点から都道府県協議会等に参加する患者委員に対して患者リテラシー教育に関する研修教材をアレルギーポータルに収載するなどの取組を進めるべきではないか。
2.シャドーワーク解消と介護報酬上の評価について
(1)医療に関わる調整業務と介護報酬上の評価について ケアマネジャーが担う医療に関わる調整業務の位置づけと、介護報酬上の評価について伺う。高齢者の在宅生活を支える上で、医療と介護の連携は不可欠である。特に、入退院時の医療機関との連絡調整、退院前カンファレンスへの参加、退院後の介護サービスの再調整、主治医や訪問看護との情報共有などは、利用者が地域で安心して暮らし続けるために重要な業務である。現場では、こうした医療に関わる調整業務をケアマネジャーが実際に担っている一方で、その位置づけや評価が十分に明確でなく、負担が大きいにもかかわらず、介護報酬上十分に反映されていないとの声がある。今回の社会福祉法改正案では、頼れる身寄りがない高齢者等への日常生活支援、入院・入所等の手続支援、死後事務支援を行う事業を第二種社会福祉事業に位置付けることとされている。こうした新たな支援の制度化が進む中でも、医療に関わる調整業務については、ケアマネジャーが担うべき重要な業務として明確に位置づける必要がある。その上で、実態に応じて介護報酬上も適切に評価すべきと考えるが、政府の見解を伺う。
(2)都市部における訪問介護の移動・キャンセル負担への支援について 今回の法改正では、中山間・人口減少地域において包括的な評価の仕組みが導入可能となる特例介護サービスの類型が新設される。これは現場の実態に即した重要な前進と評価する。一方で、都市部においても、交通事情、駐車場所の確保、短時間訪問の積み重ねにより、移動時間やキャンセル対応が大きな経営圧迫要因になっていると聞いている。訪問介護は利用者宅を一軒一軒訪問するサービスであり、移動はサービス提供に不可欠な業務であるにもかかわらず、現行の報酬体系では移動時間や移動コストが十分に評価されていない。中山間地域と同様に、都市部における移動コストについても実態に即した評価がなされるよう、報酬体系の見直しを求めるが、政府の見解を伺う。また、利用者都合による当日キャンセルが発生した場合、介護報酬は支払われない一方、事業所には人件費や待機コストが発生している。キャンセル料の明示や同意取得など事業所側の対応を支援しつつ、キャンセル料相当額の一部を介護報酬上評価する仕組みについて検討すべきではないか、政府の見解を伺う。
3.障害福祉と介護の包括的サービスの推進について 人口減少が進む地域では、今後、介護施設や介護サービスの利用者が減少していくことも見込まれる。一方で、障害のある方や医療的ケア児等への支援ニーズは、地域の中に引き続き存在している。限られた人材や施設を有効に活用し、高齢者、障害のある方、医療的ケア児等を地域全体で支えるためには、介護サービスの基盤を障害福祉の分野にも柔軟に活用していく視点が重要である。例えば、医療的ケア児のレスパイトに介護施設を活用することなども、有用な選択肢になり得ると考える。こうした取組を進める仕組みとして、介護保険サービスと障害福祉サービスを一体的に提供できる共生型サービスがある。しかし、介護保険サービス事業所が障害福祉サービスを提供する場合、報酬が通常の障害福祉サービスより低く設定されていることが、事業者の参入や継続の妨げになっているとの声がある。人口減少地域において地域資源を有効活用し、障害福祉と介護の包括的なサービス提供を進めるため、共生型サービスの報酬体系について、次期報酬改定に向けて見直しを検討すべきと考えるが、政府の見解を伺う。
4.DWATについて
(1)DWATにおける医療と福祉をつなぐ人材の参画について DWATは福祉的支援を担うチームであるが、災害時には、医療的ケアが必要な在宅療養者や、退院後に福祉的支援が必要となる方など、医療と福祉の両面から支援が必要なケースも想定される。そのため、DWATの活動においても、医療機関や災害支援ナース、DMAT等との連携が重要であり、医療と福祉の橋渡し役となる医療ソーシャルワーカーなどの参画を進めることが有効ではないか。政府の見解を伺う。
(2)災害福祉支援体制における平時からの関係構築について 災害時の福祉支援を実効性あるものにするためには、発災後に初めて関係機関が連携するのではなく、平時から、都道府県単位で、医療・保健・福祉・行政の関係者が顔の見える関係を築いておくことが重要である。今回の法改正では、平時からの災害福祉支援体制の構築が強化されると承知しているが、都道府県においても、具体的にどのように関係機関との連携体制を構築していくか苦慮しているとの声がある。国として、都道府県における災害福祉支援ネットワークを中心とした平時からの関係構築を、どのように支援していくのか、政府の見解を伺う。
(3)介護事業者のBCP策定と自治体側の連携体制について BCPの策定は介護事業者に義務づけられており、未策定の場合は介護報酬上の減算対象となっている。一方で、実効性あるBCPを作成するためには、災害時の利用者支援やサービス継続に関する情報共有について、自治体や関係機関との連携体制をあらかじめ整理しておくことが不可欠である。しかし現場からは、災害時の連絡・報告先や自治体との連携を記載しようとしても、市町村側の窓口や対応方針が明確でなく、事業者が実効性あるBCPを作り込めないという声がある。政府として、こうした実態を把握しているか。その上で、事業者にはBCP策定を義務づけ、未策定の場合には減算の対象とする一方で、自治体側の受け皿や連携体制が整っていないのであれば、事業者だけに過度な負担が生じる。今回の法改正を踏まえ、自治体側の役割を明確化し、市町村を含む自治体の体制整備を支援すべきではないか。政府の見解を伺う。
5.片頭痛対策
(1)女性の健康総合センターにおける片頭痛の位置づけについて 女性の健康総合センターが開設され、性差に着目した医療・研究・情報発信が進められることは重要である。片頭痛は、女性に多く、特に20代から40代の働く世代の女性の就労や生活に大きな影響を与える疾患であり、性差のある健康課題として取り組む必要がある。片頭痛についても、性差のある疾患の一つとして、女性の健康総合センターの取組対象に含まれているのか、政府の見解を伺う。
(2)片頭痛に関する情報発信について 片頭痛は、女性に多く、特に働く世代の女性の生活や就労に大きな影響を与える疾患である。日本における2023年の障害生存年数のデータでも、15歳から49歳の女性において、片頭痛は抑うつに次いで第2位であり、女性の健康課題として重要な疾患である。しかし、厚生労働省の「女性の心とからだの応援サイト」における「女性特有の健康課題」には、片頭痛が明確に位置づけられていない。片頭痛を女性の健康課題の一つとして同サイトに掲載し、早期受診や適正治療の必要性も含めて分かりやすく啓発していくべきと考えるが、政府の見解を伺う。
(3)健康経営における女性の健康課題としての片頭痛対策について 経済産業省は、健康経営における女性のウェルネス向上の施策として、片頭痛を教育項目に位置づけている。まず、片頭痛を女性の健康課題に関する教育項目として位置づけた趣旨と背景について伺う。その上で、片頭痛は女性の就労や生活の質に大きな影響を与えるにもかかわらず、企業における理解や対応はまだ十分とは言えない。健康経営における女性の健康課題への取組として、片頭痛に関する理解促進や職場での対応をどのように広げていくのか、政府の見解を伺う。
(4)OTC薬の適正利用と片頭痛の早期受診について セルフメディケーションを推進する上で、OTC薬の適正利用を担保することは不可欠である。特に片頭痛においては、市販鎮痛薬を漫然と使用し続けることで、薬物乱用頭痛、いわゆるMOHを引き起こし、慢性化につながるリスクがある。一方で、患者がそのリスクを十分に知らないまま、市販薬で対応し続けている実態がある。自己判断による鎮痛薬の使い過ぎを防ぎ、早期受診や適正治療につなげるため、薬剤師や登録販売者による受診勧奨、片頭痛に関する情報提供をどのように進めていくのか、政府の見解を伺う。 (5)片頭痛に対する社会全体の認知向上について<厚生労働大臣> 片頭痛は、20代から40代の女性に多く、生活の質や就労、生産性に大きな影響を与える疾患である。一方で、早期に適切な診断と治療につながれば、慢性化や重症化を防ぐことが期待できる。しかし、患者本人や周囲に「頭痛くらいは我慢するもの」「市販薬で対応すればよい」といった認識があり、患者の我慢や自己対応に委ねられ、適切な診断や治療につながりにくい構造がある。こうした状況を踏まえ、国として、片頭痛を女性の健康課題の一つとして位置づけ、社会全体の認知向上に取り組むべきと考えるが、大臣の見解を伺う。
6.障害福祉・福祉用具の貸与制度 介護保険制度では福祉用具の貸与制度が設けられている一方、障害福祉においては、補装具費支給制度や日常生活用具給付等事業により用具が給付されているものの、実際には購入による利用が中心であると聞いている。成長に伴い短期間で交換・更新が必要となる障害のある子どもや、体型・状態の変化に応じて用具を変える必要がある利用者にとっては、貸与による利用も有効な場合があると考える。障害福祉における補装具や日常生活用具について、購入だけでなく貸与の仕組みはあるのか。また、制度上貸与が可能である場合でも、実際には購入が中心となっている理由について、政府の見解を伺う。
衆議院インターネット審議中継
26.05.22 厚生労働委員会 質問要旨
1.身寄りのない高齢者等への支援の第二種社会福祉事業化について
(1)無料又は低額で提供する支援における国と自治体の役割分担について 今回の社会福祉法改正案では、頼れる身寄りがいない高齢者等に対する日常生活支援、入院・入所等の手続支援、死後事務支援を行う事業を、第二種社会福祉事業に位置付けることとされている。その中で、一部について無料又は低額で提供する仕組みが設けられると承知しているが、対象となる日常生活支援の内容、資力要件、利用者負担について、どこまで国が基準を定めることになるのか伺う。また、無料低額のサービスについては全ての方対象となるわけではないことに関してわかりやすく周知する必要があると考える。いつ、どのような形で利用者や自治体、関係機関へ通知やガイドラインを示すのか、見解を伺う。
(2)無料又は低額サービスの対象範囲と事業の持続可能性について 今回の事業には、入院・入所等の手続支援や死後事務支援だけでなく、日常生活支援も含まれている。日常生活支援まで無料又は低額の対象として広く位置付ける場合、支援の範囲が非常に広くなり、実施主体の負担が大きくなるのではないかと懸念している。特に、実施主体として大きな役割を担うことが想定される社会福祉協議会は、現状でも人材不足や業務負担を抱えており、対象支援が広くなりすぎれば、事業の持続性そのものが困難となるおそれがある。また、実施主体に過度な負担が生じないよう、財政支援や人員体制も含め、どのように制度設計していくのか、政府の見解を伺う。
(3)中間層の受け皿と地域サービスの活用について 身寄りのない高齢者等への支援においては、中間層の受け皿をどう確保するかが重要である。資力のある方は、民間の終身サポートサービスや身元保証サービス等を利用できる場合がある。一方で、十分な資力があるわけではないものの、無料又は低額サービスの対象にはならない方も想定される。こうした中間層の方々に対する受け皿をどのように確保していくのか、政府の見解を伺う。その際、第二種社会福祉事業として位置付けられる事業者が支援をすべて自ら抱え込むのではなく、地域包括支援センター、社会福祉協議会、生活支援コーディネーター、民生委員、NPO、ボランティア、住民主体の見守りや生活支援サービスなど、地域にある多様な資源と連携することで、中間層の方々にも高額にならない形でサービスを提供できる仕組みが重要と考える。例えば、横浜市の竹山団地では、団地の空き住戸を活用し、大学サッカー部の学生が地域に住みながら、高齢者の見守りや交流、介護予防にもつながる活動を行っていると聞いており、こうした取組も連携できる地域資源の一つとして大いに活用すべきと考える。そこで、第二種社会福祉事業所が多様な地域サービスと連携できる体制整備に向けて、市町村における地域資源の把握、関係機関の協議の場づくり、情報共有の仕組みづくりなど、国としてどのように支援していくのか、政府の見解を伺う。さらに、第二種社会福祉事業が実効性をもつためには、地域における支援の場そのものが整っていることが不可欠であり、国の包括的支援事業によって市町村の地域支援体制を強化していくことを強く求めるが、政府の見解を伺う。
(4)第二種社会福祉事業化に伴う悪質事業者対策について 今回の事業は、頼れる身寄りがいない高齢者等を対象とするものであり、利用者が高齢であったり、判断能力が低下していたり、周囲に相談できる親族等にいなかったりする場合も想定される。第二種社会福祉事業は届出制であり、参入しやすい仕組みであるからこそ、悪質事業者対策と利用者保護が重要である。すでに、当初の利用料金を安価に設定する一方で、将来的な遺贈や寄付を事実上見込んで事業を行っている業者もあると聞いている。場合によっては、本人の自由な意思に基づかない寄付や遺贈、不当な勧誘、さらには詐欺的な被害につながる可能性もある。届出制にするにあたり、悪質事業者の参入をどのように防ぐのか。また、遺贈や寄付をめぐる利益相反や不当勧誘を防ぐため、契約時の説明義務、重要事項の開示、第三者の関与、行政への報告、指導監督、事業停止等の基準をどのように整備するのか、政府の見解を伺う。
2.ケアマネジャーの更新研修廃止・資格制度等について
(1)介護支援専門員の資格の位置付けと国家資格化について 介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーの資格の位置付けについて伺う。ケアマネジャーは、介護保険制度の要として、利用者の生活全体を見立て、医療・介護・福祉サービスを調整する中核的な専門職である。一方で、現行制度では、登録や介護支援専門員証の交付は都道府県単位で行われている。そこでまず、現在の介護支援専門員は、法律上、国家資格として位置付けられているのか。それとも、都道府県が登録・証交付を行う公的資格という位置付けなのか、政府の認識を伺う。ケアマネジャーの担う役割の重さに比べて社会的評価や処遇が十分ではなく、人材確保が難しくなっているとの声がある。その一因として、国家資格ではなく都道府県による公的資格であるという認識が広く広まっており、このことが地位向上の妨げになっているとの意見もある。ケアマネジャーの地位向上に向けて、政府としてどのように対応していくのか、見解を伺う。その上で、地位向上の具体的な手段として、国による統一的な資格管理への見直しが有効と考える。厚生労働大臣の指定が難しいとしても、統一的な資格管理に向けて国として踏み出せる方策を検討すべきではないか、政府の見解を伺う。
(2)ケアマネジャー研修の費用負担と事業所の受講管理負担について ケアマネジャーの研修負担について伺う。ケアマネジャーについては、資格更新制度の廃止が示されている一方で、今後も制度上必要な研修は残るものと承知している。これまでの答弁では、国が研修資材を準備すること、オンライン化を進めること、研修時間の短縮を図ることなどが示されており、現場の負担軽減に向けた重要な方向性だと受け止めている。一方で、現場からは、研修時間だけでなく、受講料や教材費などの費用負担も大きな課題であるとの声がある。法令上又は制度上必要とされる研修である以上、その費用を個人や事業所の負担に委ね続ければ、ケアマネジャーの就業継続や人材確保の妨げになりかねない。資格更新制度廃止後の研修について、受講料や教材費などの費用負担をどのように軽減していくのか。法定又は制度上必要な研修については、国や自治体による公費負担、あるいは受講料の大幅な軽減を検討すべきと考えるが、政府の見解を伺う。また、研修受講が制度上求められる場合、事業所側には、所属するケアマネジャーの受講状況や修了状況を把握し、未受講がないよう確認する管理負担が生じる。小規模な居宅介護支援事業所では、管理者自身もケアマネ業務を担っていることが多く、研修管理まで事業所に求められれば、利用者支援に充てる時間がさらに削られるおそれがある。研修の受講管理については、事業所に過度な責任を負わせるのではなく、国や都道府県が個人単位で研修履歴を把握できる仕組みを整備し、事業所の事務負担を軽減すべきと考えるが、政府の見解を伺う。
(3)要介護・要支援のケアプラン書式統一による業務効率化について ケアマネジャーの業務効率化について伺う。現場では、要介護のケアプランと要支援の介護予防サービス計画で書式や記載方法が異なることにより、事務負担が大きくなっているとの声がある。特に、人材不足が深刻化する中で、ケアマネジャーが本来注力すべき利用者へのアセスメント、相談支援、サービス調整に時間を確保するためには、書類作成や様式の違いによる事務負担をできる限り軽減する必要がある。また、地域包括支援センターも業務過多となっており、要支援者への支援体制を確保する上でも、居宅介護支援事業所が要支援者を受け入れやすい環境整備が重要である。要支援・要介護のいずれであっても、利用者の状態像や生活課題を把握し、必要な支援につなげるというケアマネジメントの基本は共通している。予防支援の考え方も現場には浸透してきており、業務効率化と受け入れ促進の観点から、要介護と要支援のケアプラン書式を統一化することを検討すべきではないか、政府の見解を伺う。
3.シャドーワーク解消と介護報酬上の評価について
(1)医療に関わる調整業務と介護報酬上の評価について ケアマネジャーが担っている医療に関わる調整業務の評価について伺う。今回の社会福祉法改正案では、頼れる身寄りがいない高齢者等への日常生活支援、入院・入所等の手続支援、死後事務支援を行う事業を、第二種社会福祉事業に位置付けることとされている。一方で、現場では、入退院時の医療機関との連絡調整、退院前カンファレンスへの参加、退院後の介護サービスの再調整、身寄りがない方への相談対応などを、ケアマネジャーが保険外、あるいは十分に評価されない形で担っている実態があると聞いている。今回、身寄りのない高齢者等への支援を第二種社会福祉事業として位置付けるのであれば、ケアマネジャーが介護保険制度上担う業務、新たな第二種社会福祉事業として担う業務、保険外サービスとして整理される業務の線引きを明確にする必要がある。特に医療に関わる調整業務については、介護報酬上適切に評価すべきと考えるが、政府の見解を伺う。
(2)都市部における訪問介護の移動・キャンセル負担への支援について 今回の法改正では、中山間・人口減少地域において包括的な評価の仕組みが導入可能となる特例介護サービスの類型が新設される。これは現場の実態に即した重要な前進と評価する。一方で、都市部においても、交通事情、駐車場所の確保、短時間訪問の積み重ねにより、移動時間やキャンセル対応が大きな経営圧迫要因になっていると聞いている。訪問介護は利用者宅を一軒一軒訪問するサービスであり、移動はサービス提供に不可欠な業務であるにもかかわらず、現行の報酬体系では移動時間や移動コストが十分に評価されていない。中山間地域と同様に、都市部における移動コストについても実態に即した評価がなされるよう、報酬体系の見直しを求めるが、政府の見解を伺う。また、利用者都合による当日キャンセルが発生した場合、介護報酬は支払われない一方、事業所には人件費や待機コストが発生している。キャンセル料の明示や同意取得など事業所側の対応を支援しつつ、キャンセル料相当額の一部を介護報酬上評価する仕組みについて検討すべきではないか、政府の見解を伺う。
4.障害福祉と介護の包括的サービスの推進について 人口減少が進む地域では、介護施設の利用者も今後減少していくことが見込まれる一方で、障害のある方や医療的ケア児等への支援ニーズは存在している。地域資源を有効活用する観点から、介護施設や介護サービスの基盤を高齢者だけでなく障害のある方や医療的ケア児等にも利用できるようにすることは有用であり、障害福祉と介護の包括的サービスを推進すべきと考える。共生型サービスとは、介護保険と障害福祉の両制度にまたがるサービスを一体的に提供できる仕組みであり、地域共生社会の実現に向けて重要な取組として創設されたものである。この共生型サービスをさらに推進していくことが求められている。しかしながら、介護保険サービスで障害福祉サービスを提供する場合に報酬が通常より低い単価に設定されていることが、事業者の参入や継続の阻害要因となっており、包括的サービスの推進が十分に進んでいない現状がある。こうした報酬体系の課題を解消し、共生型サービスを真に推進するため、次期報酬改定に向けて報酬体系の見直しを検討すべきと考えるが、政府の見解を伺う。
衆議院インターネット審議中継
26.05.13 厚生労働委員会 質問要旨
1.イラン情勢における医療機関への影響
(1)現状把握の状況<政府参考人一任>
(2)介護など医療以外の分野での供給状況<政府参考人一任>
(3)備蓄グローブの放出の経緯<政府参考人一任>
(4)目詰まりに対する対策<政府参考人一任>
(5)対応検討している事項の今後方針と解決済みの事案の公開、周知<厚生労働大臣>
2.リハビリテーション専門職の業務範囲及び名称の扱いについて<すべて政府参考人一任>
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等のリハビリテーション専門職について、医療としてのリハビリテーションは医師の指示の下で行うという基本を維持しつつ、介護予防、健康増進、就労支援、スポーツ等の分野においても、その専門性を活用できるよう、業務範囲を見直すべきと考えるが見解を伺う。
・医療機関外や保険制度外の場面で、国家資格者である理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が、その資格名を掲げて活動はできるのか?
・無資格者による一般的な運動指導や民間サービスと、医学的知識を有するリハビリテーション専門職による支援との違いを国民に分かりやすく示す観点から、医療行為との線引きや広告・標榜上の留意点について、通知やガイドライン等で整理し、周知する必要があると考えるが見解を伺う。
3.令和8年度アレルギー基本指針の改正に向けて<すべて政府参考人一任> (1)外食・中食におけるアレルギー情報提供について 「外食等におけるアレルゲン情報の提供の在り方検討会中間報告」(2014年)の「更新」の状況(追加調査の結果)と今後の方向性
(2)災害時におけるアレルギー患者への支援について 災害時に、アレルギー疾患患者、とりわけ食物アレルギーのある方が要配慮者として適切に支援を受けられるよう、自治体の防災計画、避難所運営マニュアル、備蓄方針等に明確に位置付けることを国としてさらに周知すべきではないか。
(3)アレルギーポータルについて アレルギー対策に関する患者市民参画を進める観点から都道府県協議会等に参加する患者委員に対して患者リテラシー教育に関する研修教材をアレルギーポータルに収載するなどの取組を進めるべきではないか。
衆議院インターネット審議中継
26.04.24 厚生労働委員会 質問要旨
1.効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療について 健康保険法の改正において、高額療養費制度の上限額の見直しやOTC類似薬の自己負担の引き上げなどが議論されている。医療費の適正化を図るに当たっては、患者負担の議論とともに、効果の乏しい医療の見直しなど医療の内容そのものの見直しについても、併せて議論する必要がある。
(1)効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療に対する政府の認識について伺う。<厚生労働大臣>
(2)今後の方針(選定のプロセス)について<政府参考人一任>
(3)効果の乏しいエビデンスがあることが指摘されている医療の評価の基準と選定後の見直しについて<政府参考人一任>
(4)診療報酬を通じた重点化について 効果が乏しいというエビデンスがある医療については、診療報酬の評価の見直し等を通じて医療提供の重点化を図る必要があると考える。見直し結果を診療報酬にどのように反映していく考えか伺う。<政府参考人一任>
(5)医師の認識向上とデータに基づく改善の仕組みについて 医療費適正化には、医師のエビデンスに対する理解の向上も重要である。地域差等のデータを活用し、診療実態の把握とフィードバックを通じた改善の仕組みをどのように構築していく考えか伺う。<政府参考人一任>
(6)審査支払・査定による実効性の担保について 診療報酬の見直しに加え、審査支払の運用も含めた実効性の担保が重要である。費用対効果に課題がある医療について、査定等を含めどのように運用していく考えか伺う。<政府参考人一任>
2.妊婦のメンタルヘルスケアについて
(1)妊産婦のメンタルヘルスケアに対する現状の取り組み<副大臣・政務官一任>
(2)妊婦健診における精神的評価について<政府参考人一任>
(3)虐待や自殺等特に配慮が必要な妊産婦への支援<政府参考人一任>
3.イラン情勢における医療機関への影響
(1)現状把握の状況<政府参考人一任>
(2)介護など医療以外の分野での供給状況<政府参考人一任>
(3)備蓄グローブの放出の経緯<政府参考人一任>
(4)目詰まりに対する対策<政府参考人一任>
(5)対応検討している事項の今後方針と解決済みの事案の公開、周知<厚生労働大臣>
衆議院インターネット審議中継
26.04.22 厚生労働委員会 質問要旨
1.議員立法案について<提出者>
・本法案の位置付けは何か。政府案と両立するのか。
・「中核的な役割を果たしている」と規定した趣旨は何か。
・当事者の意見を聞くこととした趣旨は何か。算定に関する資料を提示してと規定したのはなぜか。
2.協会けんぽへの国庫補助
(1)3年間の時限措置とした理由<政府参考人一任>
(2)協会けんぽの収支について今後の見通し<政府参考人一任>
(3)国民理解を得るためにも準備金の積立の目安や活用ルールに関する見解は<厚生労働大臣>
3.医療機関の業務効率化
(1)業務効率化における遠隔医療の位置付け(基金の対象となるか)<厚生労働大臣>
(2)業務効率化による人員配置のあり方<政府参考人一任>
4.プレコンセプションケアについて<政府参考人一任>
・プレコンセプションケアとは何か、どのように推進しようとしているのか ・妊娠から出産子育てまで切れ目のない支援体制の構築を進める中で、妊娠前からの支援をどう進めるのか
・認知度の低さという課題にどう対応するのか
・学校教育の中でのプレコンセプションケア普及の取り組み
・地域における相談体制の整備や相談先の明確化の取り組み ・自治体での実施を推進するためにどのように取り組んでいるか
衆議院インターネット審議中継
26.04.17 厚生労働委員会 質問要旨
1.妊婦健診について<政府参考人>
・標準額の決定方法
・標準額を定めた理由とあくまで目安対応となるが実効性がどの程度実効性を担保できると考えるか
・望ましい基準と任意サービスの明確化と情報公開方法
・妊婦さんが任意サービスの選択することはできるのか
・標準額を担保するため地方交付税措置はするのか
・将来的には分娩と一体化し医療保険に組み込む考えはあるか
・産後ケアも同様に地域間格差があるが認識如何
・特に宿泊型については委託額が不十分であるとの声をいただいているが認識如何
・産後ドゥーラ等活用して産後ケア事業などの子育て支援サービスの充実を図るべきと考えるが如何
2.医療機関の業務効率化
(1)業務効率化における遠隔医療の位置付け(基金の対象となるか)<厚生労働大臣>
(2)業務効率化による人員配置のあり方<政府参考人>
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26.04.15 厚生労働委員会 質問要旨
1.妊娠・出産に対する支援の強化について
(1)分娩1件あたりの基本単価の設定方法<政府参考人>
(2)分娩取り扱い施設の確保策<厚生労働大臣>
・分娩の取り扱いを増やす意欲がある施設への病床認可の現状
・新たな地域医療構想の中での分娩取り扱い施設の位置付け
(3)サービス内容の見える化の内容<政府参考人>
(4)分娩の集約化と、産前・産後ケアの機能分担<政府参考人>
(5)無痛分娩の安全対策の現状の取り組み<厚生労働大臣>
2.一部保険外併用療養費制度の創設について
(1)配慮が必要な者の選定方法と時期<政府参考人>
(2)円滑な導入に向けた準備<政府参考人>
・医師・医療機関
・患者への早期の情報公開、薬局のシステム改修費用の支援
3.医療機関の業務効率化・勤務環境改善への支援
(1)認定制度の仕組み、病院側にとってのメリット<政府参考人>
(2)地域医療介護総合確保基金について<厚生労働大臣>
・対象事業区分により活用しにくいとの声があるが見直しの検討に関する見解
4.協会けんぽの保険事業について
(1)協会けんぽが行っている事業の内容と実施状況、責務とした理由<厚生労働大臣>
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26.04.10 厚生労働委員会 質問要旨
1.社会保障財源のあり方について
(1)社会保障費における社会保険料と税と自己負担の割合について 現役世代に依存した社会保険料中心の負担構造を改めるためにも自己負担増大や歳出改革を求める議論のみではなく社会保険料、税、自己負担の割合を見直す議論も必要ではないか<厚生労働大臣>
(2)こうした議論を今後どこで行なっていくのか?国民会議や社会保障審議会の中で負担構造の見直しについて本格的に議論する考えはあるか<厚生労働大臣>
2.医療保険と介護保険の制度分断について
(1)医療保険と介護保険制度が分かれていることで生じている課題について現行制度の中でどのように対応しているか。たとえば介護保険を使っていても医療保険請求を認めるといった医療と介護の連携はできているか<政府参考人>
(2)医療と介護の複合ニーズが高まる高齢者が増大していく中で効率的で切れ目のない支援のために医療保険と介護保険の統合を含めた検討が必要ではないか<厚生労働大臣>
3.人口減少下における医療アクセス確保について
(1)人口減少に伴う医療機関の統廃合・機能集約が予想される中、透析患者等の定期的な通院を必要とする患者にとっては対面医療が不可欠である。 一方で、中山間地域を中心に公共交通の縮小が進み、医療機関へのアクセスが困難となっている。医療機関が患者送迎を担うケースも増加しているが、その負担が経営を圧迫しているとの声がある。 医療提供体制の再編とあわせて、患者の通院手段の確保をどのように図るのかが重要な課題である。 人口減少下における医療機関の統廃合・機能集約の進展を踏まえ、透析患者等の通院を必要とする患者を含めた医療アクセスの課題についての認識如何。また、これらが医療機関の負担となっている現状についてどのように認識しているのか。<政府参考人>
(2)医療機関による患者送迎や通院支援について、制度上どのように位置づけているのか。地方公共交通の活性化を進める法改正を行う予定と認識しているが医療アクセス確保の観点から、医療機関による送迎支援と地域公共交通との連携を含め、国土交通省と厚労省の連携した取組をどのように進めていくのか。<国交省・政府参考人>
4.患者市民参画(PPI)の推進について
(1)近年、欧米では研究開発や創薬の過程に患者や市民の意見を取り入れる「PPI(Patient and Public Involvement)」が進展し、患者ニーズを踏まえた研究の質の向上につながっている。一方、我が国では、患者市民参画は未だ十分とは言えず、研究開発への反映も限定的にとどまっているとの指摘がある。 政府として、我が国における患者市民参画の現状と課題をどのように認識しているか。 患者市民参画が進まない背景には、研究者や国民の理解が進んでいないことが問題である。PPIの普及に対してどのような予算措置を講じているのか。また今後PPIの推進をどのように進めていくのか。<政府参考人>
(2)患者市民参画を実効性あるものとするためには、研究開発の評価制度に組み込むことが不可欠である。 まず、研究課題の公募・採択や研究評価において、PPIがどのように位置づけられているのか現状について。 その上で、今後、研究課題の公募・採択や研究評価において、PPIを評価項目としてより明確に位置づけていくことについて、たとえばAMEDの採択や評価に明確に位置づけるなど、どのように検討していくのか。<厚生労働大臣>
衆議院インターネット審議中継
26.03.11 予算委員会 質問要旨
1.裁量労働制の見直しについて
(1)政府が検討をされている見直しは拡大を意味するのか?<厚生労働大臣>
(2)裁量労働制において実労働時間が長くなるような運用を防ぐために、実労働時間の把握をすることはできるのか?濫用を防ぐ措置とはどのような措置なのか?<厚生労働大臣>
2.高額療養費制度の見直しについて
(1)月額自己負担上限の引き上げ額について<政府参考人>
(2)今回の見直しによる患者負担の増加と保険料軽減の効果とのバランスについて<厚生労働大臣>
3.社会保障財源のあり方について
(1)社会保障費における社会保険料と税と自己負担割合について<厚生労働大臣>
(2)上記の議論をできる場はあるか?<厚生労働大臣>
4.医療保険と介護保険の制度分断について
(1)制度の分割で起きている課題についてどのように対応しているのか。例えば介護施設で一定の医療保険請求を認めるといった医療と介護の連携強化に対する対策について<政府参考人>
(2)医療保険と介護保険の一体化について<厚生労働大臣>
5.イランおよび周辺国からの邦人退避支援について<外務大臣>
6.イラン情勢を受けて原油や肥料価格上昇による営農経営に与える影響と対応について<農林水産大臣>
7.奨学金返済減税の公平性とモラルハザードについて<文部科学大臣>